大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第九章 学部等連係課程実施基本組織に関する特例

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


1項

大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の学部等(学部 又は学部以外の基本組織(この条の規定により置かれたものを除く)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係 及び協力の下、当該二以上の学部等が有する教育研究実施組織 並びに施設 及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学部以外の基本組織(以下この条 及び別表第一において「学部等連係課程実施基本組織」という。)を置くことができる。

2項

学部等連係課程実施基本組織に係る基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の学部等(以下この条において「連係協力学部等」という。)の基幹教員がこれを兼ねることができる。

3項

学部等連係課程実施基本組織に係る基幹教員数、校舎の面積 及び附属施設の基準は、連係協力学部等の全てがそれらに係る当該基準をそれぞれ満たすことをもつて足りるものとする。

4項

学部等連係課程実施基本組織の収容定員は、連係協力学部等の収容定員の内数とし、当該学部等連係課程実施基本組織ごとに学則で定めるものとする。

5項

第六条第三項の規定にかかわらず、この省令において、第二章第十条第十八条第三十七条の二第三十九条第十章から第十三章まで第五十八条 及び別表第一から別表第三まで除き、「学部」には学部等連係課程実施基本組織を含むものとする。