大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第五十九条 # 学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

及びの規定に係る施設 及び設備について適用する場合に限る)、 及び 及びの規定に係る施設 及び設備について適用する場合に限る)の規定は、に定める大学には適用しない