国際連携学科を設ける大学は、第十九条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第五十二条 # 共同開設科目
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
国際連携学科を設ける大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位を超えない範囲で、当該大学 又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。
ただし、当該大学 及び連携外国大学において修得した単位数が、第五十四条第一項 及び第二項の規定により当該大学 及びそれぞれの連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学 及び連携外国大学において修得した単位とすることはできない。