大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科 その他の組織を設けることができる。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第五十八条 # 外国に設ける組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正