大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第五十八条 # 外国に設ける組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科 その他の組織を設けることができる。