大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第五十六条 # 国際連携学科に係る施設及び設備

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項
国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設 及び設備を備えるものとする。
2項

第三十四条から第三十六条まで第三十八条から第四十条まで 及び第四十二条の十の規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設 及び設備については、当該特定国際連携学科を置く学部の施設 及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設 及び設備を備えることを要しない。