国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設 及び設備を備えるものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第五十六条 # 国際連携学科に係る施設及び設備
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号による改正