大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第五十六条の七 # 共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの大学における第三十七条の二の規定の適用については、

同条
共同学科」とあるのは、
「共同学科 又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、

第四十八条第一項」とあるのは、
第四十八条第一項 又は第五十六条の七第二項」と

する。

2項

共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学部とみなしてその種類に応じ別表第三イ()若しくは()又はの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。

3項

第三十七条の二 及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。