国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第一項、第三項 若しくは第四項 又は第四十二条の九に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学 及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得することとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第五十四条 # 国際連携学科に係る卒業の要件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
前項の規定にかかわらず、医学 又は歯学に関する国際連携学科に係る卒業の要件は、第三十二条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学 及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により三十二単位以上(同項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を修得することとする。
前二項の規定により国際連携学科を設ける大学 及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三項、第四十二条の八第一項 又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
ただし、第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。