大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第五十条 # 国際連携学科の設置

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(第五条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。

2項
大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。
3項

国際連携学科を設ける大学は、外国における災害 その他の事由により外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定 その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。