大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十七条 # 共同学科に係る校地の面積

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

第三十七条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く 当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。