前二条に定めるもののほか、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条から第四十条まで 及び第四十二条の十の規定にかかわらず、共同学科に係る施設 及び設備については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学部 又は学科とみなしてその種類、教員数 及び学生数に応じて必要な施設 及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る施設 及び設備を備えることを要しない。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第四十九条 # 共同学科に係る施設及び設備
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正