大学は、学部 又は学科の種類、教員数 及び学生数に応じて必要な種類 及び数の機械、器具 及び標本を備えるものとする。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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第四十条 # 機械、器具等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正