大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十条の二 # 二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設 及び設備を備えるものとする。


ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。