大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

附 則

令和五年六月一五日文部科学省令第二四号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、令和五年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 認可の申請に係る審査に関する経過措置

1項
令和六年度 又は令和七年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請 及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
2項
令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。

# 第三条 @ 届出に関する経過措置

1項
この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。
2項
令和六年度 又は令和七年度に行おうとする大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 教員に関する経過措置

1項
この省令の施行の際 現に設置されている教員養成に関する学部を置く大学に対する この省令による改正後の大学設置基準別表第一イ(1)備考第十一号 及び同表イ(2)備考第三号の規定の適用については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請 又は届出をする場合(教員養成に関する学部に係るものを含む場合に限る。)には、当該認可の申請 又は届出に係る大学については、この省令による改正後の規定を適用する。