この省令は、公布の日から施行する。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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附 則
令和元年八月一三日文部科学省令第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 医学を履修する課程等に関する経過措置
大学は、この省令による改正後の大学設置基準第四十一条の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を主として実施する学部等連係課程実施基本組織を設置することができない。