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施行期日
1項
この省令は、令和四年八月一日から施行する。
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国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置
2項
この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科 及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第三項、専門職大学設置基準第六十二条第三項、大学院設置基準第三十五条第三項、専門職大学院設置基準第三十五条第三項、短期大学設置基準第四十三条第三項 及び専門職短期大学設置基準第五十九条第三項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科 又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科 又は国際連携専攻を設ける学部 又は研究科 若しくは短期大学の収容定員の二割(一の学部 又は研究科 若しくは短期大学に複数の国際連携学科 又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部 又は研究科 若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。
3項
この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項
この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科 又は国際連携専攻に係る施設 及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。