この省令は、公布の日から施行する。
大学設置基準
#
昭和三十一年文部省令第二十八号
#
附 則
平成一一年九月一四日文部省令第四〇号
@ 施行日 : 令和八年二月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年文部科学省令第五号
最終編集日 :
2026年 09月12日 10時39分
· · ·
平成十二年度を開設年度とする大学、学部 及び学科の設置認可を受けようとする場合の審査については、なお従前の例による。