この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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附 則
平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一及び二
略
三
号
大学設置基準第十三条第四号