大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

附 則

平成一六年一二月一三日文部科学省令第四二号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時19分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定 及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定 及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定 並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定 及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。