大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

附 則

平成三〇年六月二九日文部科学省令第二二号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 09月14日 11時41分


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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数に関する経過措置

2項
この省令の施行の際、現に設置されている大学の大学設置基準第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数については、当分の間、なお従前の例によることができる。