@ 課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数に関する経過措置 2項 この省令の施行の際、現に設置されている大学の大学設置基準第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数については、当分の間、なお従前の例によることができる。