この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
大学設置基準
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昭和三十一年文部省令第二十八号
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附 則
昭和五〇年一二月二五日文部省令第四〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
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この省令施行の際、現に設置されている医学 又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設 及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。