この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
大学設置基準
#
昭和三十一年文部省令第二十八号
#
附 則
昭和五八年六月二四日文部省令第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 :
2024年 09月14日 11時41分
· · ·
昭和五十九年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部 及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、昭和五十九年度に行おうとする私立の大学の収容定員の変更に係る学則の変更の認可の申請 並びに昭和六十年度に開設しようとする私立の大学 及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たつては、この省令による改正後の大学設置基準の規定の適用があるものとする。
学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十五号)附則第二項各号の一に該当する者に係る卒業の要件は、この省令による改正後の大学設置基準第三十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。