大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)

# 大正十五年法律第六十号 #

附 則

平成一六年六月一八日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
最終編集日 : 2023年 01月31日 10時52分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。


ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。