大正十五年法律第六十号(暴力行為等処罰ニ関スル法律)

# 大正十五年法律第六十号 #

附 則

昭和三九年六月二四日法律第一一四号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 平成二十九年八月十日
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二十一日公布(平成二十九年法律第六十七号)改正
最終編集日 : 2023年 01月31日 10時52分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。