この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項 及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項 及び第四項 並びに第二十二条第一項 及び第二項の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第三十一条の二 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正