大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第二十九条 # 国の援助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
国は、工場 若しくは事業場における事業活動 又は建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物、特定粉じん 又は水銀等の排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置 又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言 その他の援助に努めるものとする。