大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第二十八条の二 # 環境大臣の指示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

一 号

第九条第九条の二第十四条第一項 及び第三項第十五条第二項第十五条の二第二項第十七条第三項第十七条の八第十七条の十一第十八条の四第十八条の八第十八条の十一第十八条の十八第十八条の二十一第十八条の三十一第十八条の三十四第二項 並びに第二十三条第二項の規定による命令に関する事務

二 号

第十五条第一項第十五条の二第一項 及び第十八条の三十四第一項の規定による勧告に関する事務

三 号

第二十一条第一項第二十三条第二項 及び第二十七条第三項の規定による要請に関する事務

四 号

第二十一条第三項の規定による意見を述べることに関する事務

五 号

第二十三条第一項の規定による周知 及び協力を求めることに関する事務

六 号

前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務