都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分 及び その周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第二十条 # 自動車排出ガスの濃度の測定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正