大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十八条の三十五 # 水銀濃度の測定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。