第十条第二項の規定は、第十八条の三十二の規定による実施の制限について準用する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の三十六 # 準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十一条 及び第十二条の規定は、第十八条の二十八第一項 又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をした者について準用する。
第十三条第二項の規定は、第十八条の三十四第一項の規定による勧告 及び同条第二項の規定による命令について準用する。