都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは水銀等の処理の方法の改善 又は当該水銀排出施設の使用の一時停止 その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の三十四 # 改善勧告等及び改善命令等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。