この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
附 則
令和二年六月五日法律第三九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 14時11分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条の規定 公布の日
二
号
第十八条の十五から第十八条の二十までの改正規定(第十八条の十五第六項に係る部分に限る。)及び第三十五条の改正規定(同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の大気汚染防止法(次項において「新法」という。)第十八条の十五(第六項を除く。)及び第十八条の十六から第十八条の二十三までの規定は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に着手する建設工事(この法律による改正前の大気汚染防止法第十八条の十五第一項 又は第二項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る建設工事であって、同日前に着手していないもの(以下 この項において「届出がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(届出がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。
新法第十八条の十五第六項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に着手する建設工事について適用する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。