この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
附 則
平成二七年六月一九日法律第四一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。