この法律は、公布の日から施行する。
大気汚染防止法
#
昭和四十三年法律第九十七号
#
略称 : 大防法
附 則
平成二三年五月二日法律第三七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 14時11分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第三十九条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第三十九条の規定による改正後の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
# 第二十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十四条 @ 政令への委任
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。