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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前にされた改正前の第十八条第一項 若しくは第三項、第十八条の二第一項 又は第十八条の五第一項において準用する第十一条 若しくは第十二条第三項の規定による粉じん発生施設に係る届出は、それぞれ、改正後の第十八条第一項 若しくは第三項、第十八条の二第一項 又は第十八条の十三第二項において準用する第十一条 若しくは第十二条第三項の規定による一般粉じん発生施設に係る届出とみなす。
3項
この法律の施行前にされた改正前の第二十七条第二項に規定する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の相当規定による粉じん発生施設に係る許可 若しくは認可の申請 又は届出は、それぞれ、改正後の第二十七条第二項に規定する電気事業法 又はガス事業法の相当規定による一般粉じん発生施設に係る許可 若しくは認可の申請 又は届出とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為 及び改正前の第十八条の四の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。