大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 14時11分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第四項の規定は、公布の日から施行する。

@ ばい煙の排出の規制等に関する法律の廃止

2項
ばい煙の排出の規制等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の際 現に旧法第十二条の規定による実施の制限を受けている者についての第十条 及び第十一条の規定の適用については、第十条中「 その届出を受理した日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項 又は第十条第一項の規定による届出を受理した日」と、第十一条第一項中「 その届出が受理された日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項 又は第十条第一項の規定による届出が受理された日」とする。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第十六条第三項の規定により同条第一項 又は第二項の規定を適用しないものとされているばい煙発生施設についての第十四条第三項の規定の適用については、同項中「同項に規定する指定地域となつた日 又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第九条第一項に規定する指定地域となつた日 又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とする。
5項
この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定による届出をした者であつて、その届出をした日からこの法律の施行の日までの期間が六十日に満たないものの当該届出に係るばい煙発生施設についての第十四条第三項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該届出が受理された日」とあるのは、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第十条第一項の規定による届出をした日」とする。
6項
この法律の施行の際 現に旧法第二十三条第一項の規定によつて委嘱されている仲介員候補者 又は同法第二十四条第一項の規定によつて指定されている仲介員は、それぞれ、第二十三条第一項の規定によつて委嘱され、又は第二十四条第一項の規定によつて指定されたものとみなす。
7項
前項に規定する場合のほか、旧法によつてした処分、手続 その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

@ 指定物質抑制基準

9項
環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出 又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場 又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について、指定物質の種類 及び指定物質排出施設の種類ごとに排出 又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め、これを公表するものとする。

@ 勧告

10項
都道府県知事は、指定物質抑制基準が定められた場合において、当該都道府県の区域において指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質抑制基準を勘案して、指定物質排出施設からの指定物質の排出 又は飛散の抑制について必要な勧告をすることができる。

@ 報告

11項
都道府県知事は、前項の勧告をするために必要な限度において、同項に規定する者に対し、指定物質排出施設の状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
12項
環境大臣は、指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事 又は第三十一条第一項の政令で定める市の長に対し、第十項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。
13項
環境大臣は、前項の指示をするために必要な限度において、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。