第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除 及び土地の試掘等 並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章 並びに第九十一条 及び第九十四条の規定を準用する。
この場合において、
同法第十一条第一項、第三項 及び第四項、第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項、第九十一条第一項 並びに第九十四条第一項 及び第二項中
「起業者」とあるのは
「事業者」と、
同法第九十一条第一項中
「第十一条第三項、第十四条 又は第三十五条第一項」とあるのは
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第十一条第三項 又は第十四条」と、
「土地 又は工作物」とあるのは
「土地」と、
同法第九十四条第一項中
「前三条」とあるのは
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第九十一条」と、
「損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下 この条において同じ。)」とあるのは
「損失を受けた者」と、
同条第六項中
「起業者である者」とあるのは
「事業者である者」と、
同条第七項中
「この法律」とあるのは
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と
読み替えるものとする。