大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第九条 # 事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除 及び土地の試掘等 並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、 並びに 及びの規定を準用する。


この場合において、

及び 及び 並びに 及び
起業者」とあるのは
「事業者」と、


第十一条第三項、第十四条 又は第三十五条第一項」とあるのは
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する 又は」と、

土地 又は工作物」とあるのは
「土地」と、


前三条」とあるのは
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する」と、

損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは
「損失を受けた者」と、


起業者である者」とあるのは
「事業者である者」と、


この法律」とあるのは
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と

読み替えるものとする。