大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律

# 昭和三十九年法律第百六号 #

第三条 # 設置選挙の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙 及び長の選挙に関する公職選挙法昭和二十五年法律第百号第三十三条第三項の規定の適用については、

同項
地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、
「総務大臣が指定する日」と

読み替えるものとする。