大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律

# 昭和三十九年法律第百六号 #

第四条 # 職務執行者

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十三号による改正

1項

新村の設置があつたときは、都道府県知事は、都道府県の議会の同意を得て、当該都道府県知事の補助機関である職員で市町村長の被選挙権を有する者のうちから、新村の長の職務を行なう者(以下「職務執行者」という。)を定めなければならない。

2項

職務執行者は、新村の長が最初に選挙され、 就任する時まで、この法律に定めるもののほか、新村の長 及び会計管理者の権限に属するすべての職務を行なう。

3項

職務執行者の任期は、二年とする。

4項

都道府県知事は、職務執行者が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は職務執行者に職務上の義務違反その他職務執行者たるに適しない 非行があると認めるときは、その任期中においても これを解職することができる。

5項

地方自治法第百四十二条 及び第百四十五条の規定は、職務執行者に準用する。


この場合において、

同法第百四十五条
当該普通地方公共団体の議会の議長」又は「議会」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

6項

職務執行者は、市町村長の被選挙権を有しなくなつたとき、又は前項において準用する地方自治法第百四十二条の規定に該当するときは、その職を失う。


この場合において、同条の規定に該当するかどうかは、都道府県知事が決定しなければならない。