この法律は、大規模な地震による災害から国民の生命、身体 及び財産を保護するため、地震防災対策強化地域の指定、地震観測体制の整備 その他地震防災体制の整備に関する事項 及び地震防災応急対策 その他地震防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号