強化地域内において次に掲げる施設 又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第一項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、当該施設 又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない。
一
号
病院、劇場、百貨店、旅館 その他不特定かつ多数の者が出入する施設
二
号
石油類、火薬類、高圧ガス その他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理 又は取扱いを行う施設
三
号
鉄道事業 その他一般旅客運送に関する事業
四
号
前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設 又は事業