災害対策基本法第九十二条の規定は第二十六条第一項において準用する同法第六十七条第一項、第六十八条、第七十四条第一項 又は第七十四条の四の規定による応援に要した費用について、同法第九十三条の規定は第二十六条第二項において準用する同法第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した地震防災応急対策に係る措置に要した費用 及び応援のために要した費用について、同法第九十四条の規定は地震防災応急対策に要する費用について、同法第九十五条の規定は第十三条第一項の規定による地震災害警戒本部長の指示に基づいて地方公共団体の長が実施した地震防災応急対策等に係る措置に要した費用について、それぞれ準用する。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第三十一条 # 財政措置に関する災害対策基本法の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号