第二十四条の規定による都道府県公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第三十七条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号