国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測 及び測量のための施設 及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進 及びその成果の普及に努めなければならない。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第三十三条 # 科学技術の振興等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号