大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第三十三条 # 科学技術の振興等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項
国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測 及び測量のための施設 及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を図るため、研究体制の整備、研究の推進 及びその成果の普及に努めなければならない。