大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第三十六条 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十七条第三項の規定による都道府県知事(同条第四項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の協力命令 又は保管命令に従わなかつた者

二 号

第二十七条第五項の規定による指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつた者