この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第三十四条 # 特別区についてのこの法律の適用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号