大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第三十四条 # 特別区についてのこの法律の適用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項
この法律の適用については、特別区は、市とみなす。