法令に特別の定めがある場合 又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、地震防災応急対策に要する費用 その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。
大規模地震対策特別措置法
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昭和五十三年法律第七十三号
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第三十条 # 地震防災応急対策に要する費用の負担
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号