内閣総理大臣は、気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一
号
二
号
強化地域内の居住者、滞在者 その他の者 及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。
強化地域に係る指定公共機関 及び都道府県知事に対して、法令 又は地震防災強化計画の定めるところにより、地震防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。