大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第二十七条 # 応急公用負担の特例

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項
市町村長は、地震防災応急対策に係る措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物 その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木 その他の物件を使用することができる。
2項

災害対策基本法第六十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3項

都道府県知事は、第二十一条第一項第四号から第八号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法昭和二十二年法律第百十八号第八条から第十条までの規定の例により、協力命令 若しくは保管命令を発し、土地、家屋 若しくは物資を使用し、若しくは物資を収用し、又はその職員に物資の所在する場所 若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。

4項

前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。

5項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、第二十一条第一項第四号から第八号までに掲げる事項について地震防災応急対策に係る措置を実施するため特に必要があると認めるときは、地震防災強化計画の定めるところにより、当該措置の実施に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管 若しくは輸送を業とする者に対し、その取り扱う物資の保管を命じ、又はその職員に物資の所在する場所 若しくは物資を保管させる場所に立入検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を徴することができる。

6項

国 又は地方公共団体は、第一項第三項 又は前項の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

7項

第三項 又は第五項の規定による処分については、都道府県知事 若しくは市町村長 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書を交付して行わなければならない。

8項

前項の公用令書には、政令で定めるところにより、次の事項を記載しなければならない。

一 号

公用令書の交付を受ける者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地

二 号
当該処分の根拠となつた法律の規定
三 号
保管命令にあつては保管すべき物資の種類、数量、保管場所 及び期間、土地 又は家屋の使用にあつては使用する土地 又は家屋の所在する場所 及び当該使用に係る期間、物資の使用 又は収用にあつては使用 又は収用する物資の種類 及び数量、物資の所在する場所 並びに当該使用 又は収用に係る期間 又は期日
9項

災害対策基本法第八十三条の規定は、第三項の規定により都道府県の職員が立ち入る場合 及び第五項の規定により指定行政機関 又は指定地方行政機関の職員が立ち入る場合に準用する。