大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第二十二条 # 住民等の責務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

警戒宣言が発せられたときは、強化地域内の居住者等は、火気の使用、自動車の運行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備 その他当該地震に係る地震災害の発生の防止 又は軽減を図るため必要な措置を執るとともに、市町村長、警察官、海上保安官 その他の者が実施する地震防災応急対策に係る措置に協力しなければならない。