大規模地震対策特別措置法

# 昭和五十三年法律第七十三号 #

第二十五条 # 避難の際における警察官の警告、指示等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号

1項

警察官は、警戒宣言が発せられた場合において、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者 その他関係者に対し、必要な警告 又は指示をすることができる。


この場合において、警察官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両 その他の物件の除去 その他必要な措置を執ることができる。